問38 2015年9月基礎
問38 問題文
農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 個人がその住所のある市町村の区域外にある農地の所有権を取得する場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2) 農地を賃借することができる法人は、所定の要件を満たす農業生産法人に限られる。
3) 生産緑地地区内において建築物の新築や宅地の造成などを行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
4) 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から起算して20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
問38 解答・解説
農地法・生産緑地法に関する問題です。
1) は、不適切。個人が農地の所有権を取得する場合、自身の住所がその農地の市町村の区域内・区域外にあるかに関わらず、農業委員会による許可が必要です(平成23年度までは、市町村外の農地を取得する際は都道府県知事の許可が必要でした。)。
2) は、不適切。農地を賃借することは、所定の要件を満たせば、農業生産法人に限らず、一般法人でも可能です(平成21年12月の農地法改正より)。
3) は、適切。生産緑地地区内では、建築物の新築や宅地の造成等を行う場合、原則として市町村長の許可が必要です。また、許可される対象は、農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限られます。
4) は、不適切。生産緑地の所有者は、農林漁業の主な従事者が死亡等により従事できなくなった場合や、生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市町村長に時価での買取りを申し出ることが可能です。
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