問40 2015年9月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、もっぱら人の居住の用に供する家屋を専用住宅といい、専用住宅の敷地の用に供されている土地で、当該土地の面積が当該専用住宅の床面積の10倍以下である土地を住宅用地という。

1) 本特例の適用を受けた住宅用地が300uである場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200u相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100u相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。

2) 平成27年7月に本特例の適用を受けていた土地の上の専用住宅を取り壊し、同月中にその土地を貸駐車場とした場合、当該土地に係る平成27年度分の固定資産税のうち、同年8月1日以後に納期限が到来する分から本特例の適用を受けることができない。

3) 本特例の適用を受けていた土地の上の専用住宅を建て替えるために平成27年7月に取り壊した場合、平成28年1月1日現在において新たな専用住宅が完成していなくても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る平成28年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。

4) 平成27年度税制改正により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等で、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地については本特例の対象から除外される。

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問40 解答・解説

固定資産税に関する問題です。

1) は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。

2) は、不適切。小規模住宅用地の特例により固定資産税が軽減されていた場合、その土地の上の住宅を取り壊して非住宅用地とするとき、その後の1月1日以後に納期限が到来する分から特例適用されなくなるため、本来の固定資産税額に戻ります。

3) は、適切。小規模住宅用地の特例により固定資産税が軽減されていた場合、その土地の上の住宅を建て替えるために取り壊すとき、その後の1月1日時点で新たな住宅が完成していなくても、所定の要件を満たせば特例適用が継続されます。

4) は、適切。空き家対策特別措置法により、そのまま放置すると倒壊の恐れや景観を著しく損なう等の理由で「特定空き家」とみなされた場合には、住宅が建っていたとしても、小規模住宅用地の特例の対象から除外されます。

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