問41 2015年9月基礎

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文

Aさんは、その所有する甲土地または乙土地とBさん(Aさんの親族など特殊関係者ではない)の所有する丙土地とを交換したいと考えている。「固定資産の交換の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各土地の面積、時価(通常の取引価額)は以下のとおりである。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。



1) 甲土地と丙土地とを交換差金なしで交換した場合において、交換直後にBさんが取得した甲土地を第三者に売却したとしても、Aさんは本特例の適用を受けることができる。

2) 甲土地と丙土地とを交換差金なしで交換した場合において、Bさんが丙土地を所有していた期間が1年未満であったときは、Aさんは本特例の適用を受けることができない。

3) 乙土地と丙土地とを交換差金なしで交換した場合において、丙土地の価額を8,000万円とすることにAさんとBさんが合意し、その価額が合理的に算定されていると認められるときは、Aさんは本特例の適用を受けることができる。

4) Aさんが、乙土地のうち100uを分筆してBさんに2,000万円で売却するとともに、残りの300u(6,000万円)を丙土地と交換した場合には、等価による交換であるため、Aさんは本特例の適用を受けることができる。

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問41 解答・解説

固定資産の交換の特例に関する問題です。

1) は、適切。交換取得した土地を取得後すぐに売却や取り壊しをすると、交換取得した資産を同一の用途に供したことにはならず、固定資産の交換特例の適用を受けることができません
しかし、交換相手も同時に適用されなくなるわけではないので、Aさんは交換取得した資産を所有し続けるならば、固定資産の交換の適用を受けることができます。

2) は、適切。固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要ですので、交換相手の所有期間が1年未満の場合は特例の適用対象外です。

3) は、適切。固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
ただし、土地の通常の取引価格と、当事者間の合意した価格が異なっていたとしても、交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されたものであれば、当事者間の合意価格が認められ、差額を交換差金として収受しなくても、特例は受けられます

4) は、不適切。固定資産の交換の特例は、土地を分筆して交換しても適用されますが、分筆後の交換しなかった土地を同じ相手に売却した場合には、分筆前の土地全体が交換対象とされ、適用の可否が判断されます。
つまり、Aさんは8,000万円の土地を2,000万円部分と6,000万円部分に分筆し、2,000万円部分についてはBさんに売却、6,000万円部分は交換しているため、実態としては分筆前の土地全体を交換していることになります。
従って、土地の売却代金を交換差金として、交換の特例の適否を判定することなり、乙土地と丙土地の差額2,000万円は、高い方の土地8,000万円の20%(1,600万円)を超えるため、特例の適用を受けられません。

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