問42 2015年9月基礎
問42 問題文
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 妻が平成7年6月に婚姻した夫から平成27年8月に居住用不動産の贈与を受けた場合、婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年未満であるため、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
2) 妻が夫から、夫が所有している居住用不動産のうち敷地部分のみの贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
3) 夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
4) 妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。
問42 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与があった日において、婚姻期間20年以上であることが必要です。なお1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。
2) は、不適切。居住用家屋のみ、あるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合でも、贈与税の配偶者控除を受けることができます。
3) は、適切。夫婦間で、贈与税の課税対象となる保険契約に基づく保険金を受け取り、その保険金で居住用不動産を取得する場合も、贈与税の配偶者控除の適用対象となります。
4) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額7,500万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額2,500万円<住宅部分40%の評価額3,000万円ですので、持分の2,500万円のうち控除上限の2,000万円までは配偶者控除が適用され、贈与税の課税価格は500万円となります。
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