問43 2015年9月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 平成27年4月に85歳の祖父と62歳の父からそれぞれ贈与を受けた者(30歳)は、それぞれの贈与に係る財産について相続時精算課税の適用を受けることができる。

2) 平成26年4月に父から1,500万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けた子が、平成27年4月に父から100万円の贈与を受けた場合、子は、平成28年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければならない。

3) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出しなければならない。

4) 特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合に、相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみであるときは、相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利義務は消滅する。

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問43 解答・解説

相続時精算課税に関する問題です。

1) は、適切。平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることとなりました。また、相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、85歳の祖父と62歳の父から30歳の孫への贈与は、相続時精算課税の対象です。

2) は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
従って、一度相続時精算課税で贈与を受けると、翌年以降に贈与税の基礎控除110万円以下の贈与を受けた場合であっても、暦年課税は選択できず、相続時精算課税の適用として、贈与税の申告期限である贈与年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。

3) は、不適切。相続時精算課税の選択した場合、贈与者が死亡したときには、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の計算を行いますが、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。

4) は、適切。特定贈与者とは、相続時精算課税制度を利用する贈与者のことですが、受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合、相続人が受贈者の納税の権利・義務を承継するのに対し、相続人が特定贈与者本人の場合には、承継せず、納税の権利・義務は消滅します。

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