問44 2015年9月基礎
問44 問題文
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本特例の対象となる非課税の限度額は、受贈者1人につき1,500万円であり、そのうち結婚に際して支出する費用に充当する部分については300万円が限度となる。
2) 本特例の適用を受けることができる受贈者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において30歳以上50歳未満の者に限られる。
3) 本特例の適用を受けた結婚・子育て資金の一括贈与を受けた後、3年を経過する日までに当該贈与者が死亡した場合であっても、その贈与された金銭等の価額が相続税の課税価格に加算されることはない。
4) 受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した日において、本特例の適用を受けた贈与財産のうち結婚・子育て資金に充当していない金額が残っている場合には、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
問44 解答・解説
結婚・子育て資金の非課税特例に関する問題です。
1) は、不適切。結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。
2) は、不適切。結婚・子育ての非課税特例の対象は、資金管理契約の締結日時点で、20歳以上50歳未満です。
3) は、不適切。結婚・子育ての非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。
4) は、適切。結婚・子育ての非課税特例では、受贈者が50歳になって資金管理契約の終了日時点で結婚・子育て資金に充当していない残高がある場合には、その年の贈与とみなされ、残額が贈与税の課税対象とされます。
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