問51 2015年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合における雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および特別支給の老齢厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「Aさんが、60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、一定の手続により、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( 1 )%に相当する額になります」

U 「Aさんは、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を原則として( 2 )歳から受給することができますが、Aさんが厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務している間、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 3 )万円(平成27年度、支給停止調整開始額)を超える場合には、その年金額の一部または全部が支給停止となります。
さらに、Aさんが特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)と雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を同時に受けることができる場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は、在職支給停止の仕組みに加えて、毎月、標準報酬月額の( 4 )%に相当する額を上限として支給停止となります」

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問51 解答・解説

高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率      支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

次に、65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分のみ支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和31年7月20日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。
ただし、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

さらに、高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。

以上により正解は、(1)15(%)  (2) 62(歳)  (3)28(万円)  (4)6(%)

第1問          問52

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