問52 2015年9月応用
問52 問題文
Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章TおよびUの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。
T 「介護休業を希望する労働者は、希望どおりの日から休業するためには、いわゆる育児・介護休業法により、介護休業を開始しようとする日の(1)2週間前までに事業主に申し出る必要があるとされています。介護休業の対象となる家族は、要介護状態にある配偶者、父母および子であり、配偶者の父母は(2)対象となりません。
また、対象家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者で、かつ、原則として当該介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して(3)12カ月以上あること等の要件を満たした者に対しては、雇用保険の介護休業給付金が支給されます」
U 「介護休業給付金の一支給単位期間の額は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の(1)20%に相当する額です。ただし、支給単位期間中に事業主から賃金が支払われた場合、その賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の(2)80%に相当する額未満であるときに限り、介護休業給付金が支給されます。
介護休業給付金の支給を受けようとするときは、原則として、介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日から3カ月を経過する日)の翌日から起算して(3)2カ月を経過する日の属する月の末日までに所定の申請書を提出する必要があります」
問52 解答・解説
雇用保険の介護休業給付金に関する問題です。
T
(1)は、適切。育児・介護休業法により、労働者が介護休業を希望する場合、介護休業開始日の2週間前までに事業主に申し出ることが必要です。
(2)は、不適切。 介護休業の取得や介護休業給付金の支給の際、介護として認められる家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母で、同居し扶養していれば、祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫も対象です。
(3)は、適切。介護休業給付金を受けるには、原則として、休業開始前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが必要です(育児休業給付金も同じ)。
U
(1)は、不適切。介護休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
(2)は、適切。 介護休業期間中に賃金が支払われている場合には、支払額が休業開始前賃金の80%未満であるときのみ、介護休業給付金が支給されます。
(3)は、適切。介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、休業終了日の翌日から2ヶ月後の月の末日までに支給申請を行うことが必要です。
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