問59 2015年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税等に関する以下の文章T〜Vの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。

T 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税の法人税割額の税率の引下げにあわせて、地方法人税が創設された。地方法人税の納税義務者は、(1)法人税の納税義務のある法人であり、その税額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に(2)10%の税率を乗じて計算した金額となる。
なお、地方法人税の確定申告書は、原則として、(3)各課税事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

U 研究開発税制のうち、特別試験研究費の額に係る税額控除制度(以下、「本制度」という)は、損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額に税額控除率を乗じて計算した金額をその事業年度の法人税額から控除することができるものである。本制度の適用を受けることができる法人は、(1)青色申告書を提出する中小企業者に限られる
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、本制度が見直された。具体的には、特別試験研究機関等と共同して行う試験研究または特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る特別試験研究費については(2)税額控除率が30%とされ、それ以外の特別試験研究費については税額控除率が20%とされた。また、控除税額の上限が、試験研究費の総額に係る税額控除制度および中小企業技術基盤強化税制とは(3)別枠で当期の法人税額の5%相当額とされた。

V 平成27年度税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度が見直された。具体的には、資本金が1億円を超える一定の法人が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、(1)繰越控除前の所得の金額の50%相当額が限度となる。また、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金額について、現行9年である(2)繰越期間が10年に延長される
なお、繰越控除の対象となる欠損金額がその事業年度開始日前の2以上の事業年度において生じている場合には、(3)最も古い事業年度において生じたものから順次損金の額に算入することとなる。

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問59 解答・解説

地方法人税・研究開発税制・欠損金の繰越控除に関する問題です。

T
(1)は、適切。地方法人税の納税義務者は、法人税の納税義務がある法人です。

(2)は、不適切。 地方法人税の税額は、各課税事業年度の課税標準法人税額×4.4%で計算されます(多くの場合、「法人税額×4.4%=地方法人税額」となります)。

(3)は、適切。地方法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です(法人税と同じ)。

U
(1)は、不適切。研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」・「中小企業技術基盤強化税制」・「特別試験研究に係る税額控除制度」・「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つで構成されていますが、適用対象が青色申告している中小企業者に限られるのは、「中小企業技術基盤強化税制」のみです(他の3つは大企業でも利用可)。

(2)は、適切。平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、特別試験研究費の額に係る税額控除制度では、国の試験研究機関・大学との共同研究や委託研究による試験研究費は税額控除率30%が適用され、それ以外の試験研究費は20%となりました。

(3)は、適切。特別試験研究費の額に係る税額控除制度による税額控除の上限は、当期の法人税額の5%(試験研究費の総額に係る税額控除制度と中小企業技術基盤強化税制とは別枠)です。

V
(1)は、不適切。青色申告をしている資本金1億円超の法人は、平成27年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の65%が限度です(以前は80%でしたが、平成27年度からは65%、平成29年度以降は50%が限度と、段階的に引き下げられます。)。

(2)は、適切。 欠損金の繰越控除の期間は、平成28年度までは9年間、平成29年度以降は10年間で、各事業年度の所得金額を限度として、損金算入できます。

(3)は、適切。欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入します。

問58          第4問

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