問2 2015年10月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

自営業者であるAさん(35歳)は、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者である。また、Aさんには平成27年12月10日に出産予定の妻がおり、妻はAさんが加入する健康保険の被扶養者である。Aさんが今後受けられる保険給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) Aさんの健康保険の保険料は、Aさんの収入月額と全国健康保険協会が管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか少ないほうの金額に一般保険料率を乗じて算出される。

2) Aさんが病気により入院し、業務を遂行することができなくなった場合、Aさんは、所定の手続により、業務を遂行することができなくなった日から起算して4日目以降、最長で1年6カ月間、傷病手当金の支給を受けることができる。

3) Aさんの妻が産科医療補償制度に加入している医療機関で予定日に出産した場合、Aさんは、所定の手続により、家族出産育児一時金として一児につき42万円を受け取ることができる。

4) Aさんは、健康保険の被保険者資格を取得する場合を除き、任意継続被保険者となった日から起算して3年を経過した日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、その後は国民健康保険の被保険者となる。

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問2 解答・解説

健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。

1) は、不適切。任意継続被保険者の保険料は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額に一般保険料率を乗じて算出されます。
(一般保険料率とは、特定保険料率と基本保険料率を合わせたもの。一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。退職前は、この一般保険料率の2分の1を負担していたわけですね。)

2) は、不適切。任意継続被保険者は、資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金や出産手当金は受給できません(在職中から受給していた場合は受給可能)。

3) は、適切。任意継続被保険者でも、出産育児一時金と家族出産育児一時金は受給可能で、支給額も通常の被保険者同様、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)。

4) は、不適切。任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間で、その後は国民健康保険の被保険者となります(75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人であれば後期高齢者医療制度に加入)。

問1      問3

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