問3 2015年10月基礎
問3 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族に関する次の記述のうち、当該親族が全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲に該当するものはいくつあるか。なお、当該親族は後期高齢者医療制度の被保険者等ではない者とする。
(a)被保険者と同一の世帯に属する被保険者の父親(66歳)は、年間収入が160万円の公的年金のみで、その額は被保険者の年間収入の2分の1未満である。
(b)被保険者と同一の世帯に属する被保険者の妹(22歳)は、年間収入が100万円のアルバイト収入のみで、その額は被保険者の年間収入の2分の1未満である。
(c)被保険者の配偶者の母親(55歳)は、被保険者と同一の世帯に属していないが、年間収入が100万円のパート収入のみで、その額は被保険者からの援助による収入額を下回る
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問3 解答・解説
健康保険の被扶養者に関する問題です。
健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
さらに、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・弟妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても上記の要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や兄姉等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居が必要です。
(a) は同居で60歳以上の年収180万円未満、被保険者の年収の2分の1未満ですから、被扶養者。
(b) は同居で年収130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満ですから、被扶養者。
(c) は年収130万円未満、被保険者の援助額より少ないですが、義理の母ですので同居していないと被扶養者となりません。
従って正解は、2) 2つ
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