問4 2015年10月基礎
問4 問題文
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 厚生年金保険の適用事業所に使用される者であっても、6カ月以内の期間を定めて臨時に使用される者は、原則として厚生年金保険の被保険者とならない。
2) 厚生年金保険の適用事業所である法人の代表取締役、理事等であっても、法人から労務の対償として報酬を受け取っている70歳未満の者は、原則として厚生年金保険の被保険者となる。
3) 厚生年金保険の被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月までを対象とするため、4月1日に入社した者が同年6月20日に退職した場合、その者に係るその間の被保険者期間は3カ月となる。
4) 厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となった場合、当該被保険者は厚生年金保険の保険料の全額を負担する。
問4 解答・解説
厚生年金保険に関する問題です。
1) は、不適切。パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して4分の3以上の勤務時間・日数であるかが判断の目安ですが、日雇いや2ヶ月以内の臨時雇用、季節的業務の場合には、健康保険・厚生年金保険の加入対象外となります。
2) は、適切。厚生年金保険の適用事業所である法人の理事、取締役等であっても、70歳未満で法人から労務の対価として報酬を受けている場合は、厚生年金保険の被保険者となります。
3) は、不適切。年金の被保険者期間は、被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位でカウントするため、4月1日に入社して同年6月20日に退職した場合の被保険者期間は、4月・5月の2ヶ月となります。
4) は、不適切。個人経営の事業所のように、勤務先が厚生年金の適用事業所でない場合でも、加入を希望する従業員(70歳未満)であれば、厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができ、保険料は勤務先との折半となります。
とはいえ、勤務先の同意がなければ加入できませんので、あまり現実的な制度とはいえないかもしれませんが・・・。
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