問5 2015年10月基礎
問5 問題文
妻は夫が受給する老齢厚生年金の加給年金額の対象者である。この場合、配偶者に係る加給年金額の特別加算の額と妻に支給される老齢基礎年金に加算される振替加算の額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 配偶者に係る加給年金額の特別加算の額および振替加算の額は、いずれも夫の生年月日に応じて決められている。
2) 配偶者に係る加給年金額の特別加算の額および振替加算の額は、いずれも妻の生年月日に応じて決められている。
3) 配偶者に係る加給年金額の特別加算の額は夫の生年月日に応じて決められており、振替加算の額は妻の生年月日に応じて決められている。
4) 配偶者に係る加給年金額の特別加算の額は妻の生年月日に応じて決められており、振替加算の額は夫の生年月日に応じて決められている。
問5 解答・解説
加給年金の特別加算と振替加算に関する問題です。
厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、その人の生年月日に応じて加給年金額に特別加算がされます。
また、加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の年金額に加算されます。
振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて決められています。
従って正解は、3) 配偶者に係る加給年金額の特別加算の額は夫の生年月日に応じて決められており、振替加算の額は妻の生年月日に応じて決められている。
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