問6 2015年10月基礎
問6 問題文
厚生年金保険の在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 在職老齢年金の支給停止額を計算するときの総報酬月額相当額とは、その者の報酬月額とその月以前の1年間の賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額である。
2) 在職老齢年金の支給停止額を計算するときの基本月額とは、老齢厚生年金の額(加給年金額、繰下げ加算額および経過的加算額が加算されている場合は当該額を除いた額)を12で除して得た額である。
3) 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下のときは、在職支給停止の仕組みによる調整は行われない。
4) 70歳以上の老齢厚生年金の受給権者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合、原則として在職支給停止の仕組みは適用されず、老齢厚生年金は全額支給される。
問6 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
1) は、不適切。「在職老齢年金」の仕組みでは、年金の支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されますが、総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額/12 です。
標準報酬月額や標準賞与額は、事業主から受け取った給料や賞与等の報酬の月額を、一定の区切りで分けたり上限を設定したものです。
2) は、適切。「在職老齢年金」の仕組みでは、年金の支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されますが、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。
3) は、不適切。在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が65歳未満では28万円超、65歳以後では47万円超で、年金の一部または全部が支給停止となります(平成27年4月1日より、「46万円」→「47万円」に変更)。
4) は、不適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、65歳以後の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。
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