問11 2015年10月基礎

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

平成27年中に個人が支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。

1) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、平成27年中に契約者を変更した場合、変更後、当該保険に付加されていた傷害特約に係る保険料は生命保険料控除の適用対象とならなくなる。

2) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、平成27年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。

3) 支払った保険料が「旧制度」の適用対象となるもののみである場合は、平成27年分の所得税で最高10万円、平成28年度分の個人住民税で最高7万円を控除することができる。

4) 支払った保険料に「新制度」の適用対象となるものと「旧制度」の適用対象となるものが含まれている場合は、平成27年分の所得税で最高12万円、平成28年度分の個人住民税で最高8万4,000円を控除することができる。

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問11 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。
平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、保険金額の減額や、名義変更、リビングニーズ特約等の保障のない特約の中途付加、生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。

1) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約の名義変更は、新制度適用の対象外ですので、旧制度で生命保険料控除の適用対象だった特約は、引き続き旧生命保険料控除が適用されます。
傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。

2) は、不適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。

3) は、適切。旧生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠(合計は所得税10万円、住民税 7万円)があります。

4) は、不適切。新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、各控除ごとに、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能で、一般・個人年金・介護医療の控除額の合計が全体の控除額となりますが、所得税は最高12万円、住民税は7万円が適用限度額です。
※新制度では一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。

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