問13 2015年10月基礎
問13 問題文
自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 民法では、不法行為における加害者に故意や過失があったことの立証責任は損害賠償請求をする被害者側にあるが、自動車損害賠償保障法では、被害者または運転者以外の第三者に故意や過失があったこと等の立証責任は加害者側にある。
2) 複数台の自動車による事故において、共同不法行為により他人の身体に損害を与えた場合、自賠責保険の保険金支払限度額は、加害者の有効な自賠責保険の契約数を乗じたものになる。
3) 政府が行う自動車損害賠償保障事業では、被害者が直接政府の保障事業に請求することにより、自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられ、被害者が健康保険や労働者災害補償保険などの社会保険から給付が受けられる場合には、その金額を差し引いて支払われる。
4) 自賠責保険では、被害者の過失割合が5割以上の場合、重過失減額制度により、原則として保険金の支払限度額が被害者の過失割合に応じて減額される。
問13 解答・解説
自動車損害賠償保障法・自賠責保険に関する問題です。
1) は、適切。民法では、加害者の故意・過失有りとする立証責任は被害者側にありますが、自動車損害賠償保障法では、加害者の故意・過失無しとする立証責任は加害者側にあります。
交通事故に関しては、被害者の方を厚く保護するわけですね。
2) は、適切。多重事故により加害車両が2台以上となる場合等、共同不法行為で他人にケガをさせた場合、自賠責保険の保険金支払限度額は、自賠責保険の契約数を乗じたもの、つまり加害車両台数分になります(2台なら2倍、3台なら3倍)。
3) は、適切。当て逃げなどにあった場合には、自動車損害賠償保障事業により、自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられますが、労災などから給付が受けられる場合には、その金額が差し引かれます。
政府保障事業と労災の2重取りはダメってことですね。
4) は、不適切。自賠責保険や自動車損害賠償保障事業では、被害者に重大な過失があった場合(過失割合7割以上)には、被害者の過失割合に応じて、損害賠償として支払われる保険金や、損害てん補額が減額(重過失減額)されます(過失割合が7割未満であれば減額されません)。
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