問14 2015年10月基礎
問14 問題文
地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 地震保険の保険料率における基本料率は、対象となる建物の構造による2区分および建物の所在する地域(等地)別の3区分により決められている。
2) 地震保険の保険料には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引制度が設けられており、所定の要件を満たせば、基本料率に対して最大で50%の割引率が適用される。
3) 地震保険では、店舗併用住宅において、家財を保険の対象とすることができるが、商品および事務所の備品などを保険の対象とすることはできない。
4) 地震保険を付帯することができる火災保険の契約を締結するときに、地震保険の付帯を希望する場合、契約者は火災保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」に署名または捺印する必要がある。
問14 解答・解説
地震保険に関する問題です。
1) は、適切。地震保険の保険料は、建物の構造や所在地(都道府県)により異なり、地震による危険度によって建物は2段階・所在地は3段階に区分されており、危険度が高いほど保険料も高くなります(所在地の区分は平成26年7月より4区分から3区分に変更されました)。
2) は、適切。地震保険の保険料は、建物の免震・耐震性能に応じて、建築年・耐震等級・免震建築物・耐震診断の4種類の割引制度があり、10%〜50%の割引が適用されます(重複不可・最大50%)。
※平成26年7月以降、割引率の上限が30%から50%に拡大されました。
3) は、適切。店舗併用住宅の場合、家財(生活用動産)は地震保険の対象ですが、商品や営業用什器備品(事務所の備品等)は地震保険の対象外です。
4) は、不適切。地震保険は、単独では加入できず、火災保険等に付帯して加入する必要がありますが、付帯を希望しない場合には、申込書の地震保険確認欄に署名または押印する必要があります(希望する場合は不要)。
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