問30 2015年10月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 取引先A社に対して貸付金100万円を有しているが、A社の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しもなく、その貸付金の弁済を受けることができないと認められるため、内容証明郵便により貸付金の全額を免除する旨をA社に通知した。この場合、債務免除をした金額の全額が貸倒損失として認められる。

2) 取引先B社に対して手形債権600万円を有しているが、B社の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかとなった。B社の所有不動産に対して抵当権200万円が設定されているため、手形債権600万円から抵当権200万円を控除した残額が貸倒損失として認められる。

3) 継続的な取引を行っていた取引先C社に対して貸付金200万円を有しているが、C社の資産状況、支払能力等が悪化したためにC社との取引を停止し、貸付金の回収ができないまま取引を停止してから1年以上が経過した。この場合、貸付金200万円から備忘価額を控除した残額が貸倒損失として認められる。

4) 遠方にある取引先D社に対して売掛金5万円を有しているが、再三支払の督促をしても弁済がなされず、また取立てに要する旅費等が10万円程度かかると見込まれ、同一地域に他の債務者はいない。この場合、売掛金5万円の全額が貸倒損失として認められる。

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問30 解答・解説

法人税の貸倒損失に関する問題です。

1) は、適切。取引先の債務超過の状態が相当期間(3年以上)継続し、貸付金の回収ができないことが明らかな場合、書面による債務免除の通知により、全額を貸倒損失として処理できます。

2) は、不適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、担保がある場合、その処分後でないと計上できません

3) は、不適切。取引先との継続的な取引停止後、最後の返済から1年以上返済がない場合、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。なお、担保がある場合は、その処分後でないと算入できません。

4) は、不適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上できます。
なお、備忘価額とは1円です。

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