問31 2015年10月基礎
問31 問題文
青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、欠損金額の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していなければならない。
2) 繰越控除の対象となる欠損金額がその事業年度開始日前の2以上の事業年度において生じている場合には、最も新しい事業年度において生じたものから順次損金の額に算入する。
3) 資本金が1億円以下の一定の法人が平成27年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額の80%相当額が限度となる。
4) 資本金が1億円以下の一定の法人は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額について、原則としてその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し、その事業年度の所得に対する法人税額の全部または一部を還付請求することができる。
問31 解答・解説
欠損金の繰越控除と繰戻還付に関する問題です。
1) は、不適切。欠損金の繰越控除が適用されるのは、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金で、翌事業年度以降も確定申告しなければなりませんが、青色申告でなく白色申告でも適用されます。
2) は、不適切。欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入します。
3) は、不適切。青色申告をしている資本金1億円超の法人は、平成27年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の65%が限度です(以前は80%でしたが、平成27年度からは65%、平成29年度以降は50%が限度と、段階的に引き下げられます。)。
これに対し、資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
つまり、過去の欠損金が多額であれば、申告所得額0円でもOKということです。
4) は、適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、平成21年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の還付請求をすることが出来ます(以前は設立後5年以内に生じた欠損金のみ、繰戻還付の対象となっていました。)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】