問32 2015年10月基礎
問32 問題文
株式を100%保有する関係にある内国法人の親法人と子法人間の取引において適用される税制(いわゆるグループ法人税制)等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 親法人による完全支配関係がある子法人が保有する土地(帳簿価額2,000万円)を親法人に対して時価で移転した場合、その譲渡損益は、親法人がその土地をグループ外の法人等に譲渡したときに、親法人において計上する。
2) 親法人による完全支配関係がある子法人が親法人から寄附金を受け取った場合、親法人においては、支払った寄附金が法人税法上全額損金算入となり、子法人においては、受け取った寄附金が法人税法上全額益金算入となる。
3) 親法人による完全支配関係がある子法人が親法人に現物分配(金銭以外の資産の交付)を行った場合には、時価により譲渡したものとされ、譲渡益に対して法人税が課される。
4) 資本金が5億円以上の親法人による完全支配関係がある子法人は、資本金の額または出資金の額が1億円以下であっても、各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はない。
問32 解答・解説
グループ法人税制に関する問題です。
1) は、不適切。グループ法人間での資産(帳簿価格1,000万円以上)譲渡の損益は、税務上繰延べられますが、譲渡された法人がその資産をグループ外に譲渡したり、グループから離脱した場合等の一定の事由が生じた時点で、譲渡した側の法人において損益を計上します。
2) は、不適切。グループ法人間では、寄付金を支出した側は損金不算入、受領した側も益金不算入とされます。
3) は、不適切。グループ法人間での現物分配(金銭以外の資産の交付)の損益は、直前の帳簿価額により譲渡をしたものとされ、税務上繰延べられます。
4) は、適切。資本金1億円以下の中小企業は、課税所得800万円以下は15%の軽減税率を適用することが出来ますが、資本金5億円以上の親会社の完全子会社の場合は、軽減税率は適用されません。
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