問34 2015年10月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算される。
2) 合筆しようとしている二筆の土地のうち、一筆に抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆の登記をすることはできない。
3) 所有権移転の仮登記をした場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。
4) 不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、明確に土地の区画および地番が表示されている。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。不動産の登記では、建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で計算されます(区分建物を除く)。
マンション等の区分建物の場合、登記する際は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法面積)の水平投影面積で計算されます。
水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積のことです。
2) は、適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、合筆しようとしている土地に、「抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと」が条件の1つとされており、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆登記はできません。
例え抵当権者が承諾していても、一筆の土地の一部だけ抵当権が付いてるのを認めると、権利関係がどんどん複雑になっちゃいますもんね。
3) は、不適切。仮登記は将来の順位を保全するものの、対抗力はないことから、所有権移転の仮登記がされた後でも、抵当権設定登記や所有権移転登記(本登記)が可能です。
4) は、適切。登記所に備え付けられている地図は、一筆または数筆の土地ごとに作成されており、土地の区画・地番が明確に表示されています。
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