問36 2015年10月基礎
問36 問題文
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000u未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。
2) 市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。
3) 準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000u以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。
4) 都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000u未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。
問36 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1) は、不適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事等の開発許可が必要です。
2) は、不適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、鉄道施設・医療施設・公民館等の公益上必要な建築物や、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為は、開発許可不要です。
3) は、不適切。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)・準都市計画区域における、3,000u以上の開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。
なお、区域区分が定められていない都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。
4) は、適切。都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における、10,000u未満の開発行為には、都道府県知事の許可が不要です。
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