問37 2015年10月基礎
問37 問題文
建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、特定行政庁が土地の状況等により建築審査会の同意を得て許可した場合を除くものとする。
1) 日影規制の対象区域は、都道府県が作成する都市計画で定められる。
2) 日影規制の対象区域である第一種低層住居専用地域においては、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物が高さの制限を受ける。
3) 日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
4) 日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
問37 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。日影規制の対象区域は、その地方の気候・風土、土地利用の状況等を勘案して地方公共団体が条例で指定します。
2) は、適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が、日影規制の対象です。
3) は、適切。同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建物全体を1つの建物とみなして、日影規制が適用されます。
よって、日影規制の対象外の高さの建物でも、規制対象となる建物が同一の敷地にあると、日影規制の対象となります。
4) は、適切。日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、高さが10m超で、冬至日に日影規制の対象区域内に日影を及ぼす場合は、規制対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の対象となります。
冬至日は日影が最も長くなるため、日影規制も冬至日に日影になる時間の長さに応じて判断されます。
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