問43 2015年10月基礎
問43 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができるが、義父母(受贈者の配偶者の父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができない。
2) 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
3) 平成27年中に住宅取得等資金の贈与を受け、同年中に免震建築物に該当することが証明された住宅用家屋を取得して本特例の適用を受けた場合、本特例による贈与税の住宅資金非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
4) 住宅取得等資金の贈与をした者が当該住宅取得等資金の贈与をした年中に死亡した場合には、本特例の適用を受けることができない。
問43 解答・解説
直系尊属の住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。
1) は、適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度ですから、義理の父母等の直系でない存続からの贈与は対象外です。
2) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。
3) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、平成27年中の贈与・住宅取得の場合、受贈者1人につき、省エネや免震等の良質住宅であれば1,500万円、良質住宅以外であれば1,000万円までです。
4) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受ける場合、贈与年中に贈与者が死亡した場合でも、贈与税の非課税は適用され、また、相続税の課税価格にも加算不要です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】