問44 2015年10月基礎
問44 問題文
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 法定後見制度において、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者は、本人、配偶者および本人の4親等内の親族に限られる。
2) 法定後見制度において、本人以外の者が後見等の開始の申立てをするためには、後見については本人の同意を必要としないが、保佐および補助については本人の同意を必要とする。
3) 法定後見制度において、後見については複数の後見人が認められているが、保佐および補助については複数の保佐人、補助人は認められていない。
4) 任意後見制度における任意後見契約は、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力が生じない。
問44 解答・解説
成年後見制度に関する問題です。
1) は、不適切。判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てますが、親族のほか、任意後見人や任意後見受任者(任意後見人になることを引き受けた人)等も申立人として審判請求可能です(保佐人・補助人、その監督人、検察官等も可)。
2) は、不適切。法定後見制度では、本人以外が後見等の開始の申し立てをする場合、後見・保佐は本人の同意が不要ですが、補助は本人の同意が必要です。
補助の対象者は、後見や保佐が必要な人よりは判断能力があるとされるため、本人以外による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできません。
3) は、不適切。法定後見制度では、家庭裁判所が後見開始の審判を行い成年後見人を選任しますが、複数人を後見人として選任することも可能(保佐人・補助人も複数可)です(任意後見でも可能)。
後見・保佐・補助は、財産管理だけでなく契約手続き等も行う必要があり、1人では対応しきれない場合があることから、複数人の選任が認められているわけです。
4) は、適切。任意後見制度における任意後見契約では、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力は生じません。
家裁が監督人を決めるまで、任意後見契約は無効ということですね。
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