問51 2015年10月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定(以下、「認定」という)を受ける必要があります。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、加齢に伴う初老期認知症、脳血管疾患などの( 1 )によって生じたものでなければ給付は受けられません。
認定の申請に対する処分は、原則として、申請のあった日から( 2 )以内に行われます。その結果に納得できない場合、介護保険審査会に審査請求をすることができますが、当該請求は、原則として、認定の結果を知った日の翌日から( 3 )以内にしなければなりません。また、認定には有効期間が設けられており、被保険者が認定の有効期間満了後においても継続して保険給付を受けるためには、原則として、有効期間満了日の( 3 )前から満了日までの間に、認定の更新の申請を行う必要があります。
介護保険の保険給付を受ける者は、介護サービス(または介護予防サービス)を提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受け、原則として、費用(食事、居住費等を除く)の1割を事業者に支払うことになります。ただし、平成27年8月から、第1号被保険者のうち一定以上所得者の負担割合が見直され、第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が一定額以上の場合は、自己負担割合が( 4 )割とされています」

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問51 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類で、保険給付を受けるためには市町村から「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。

ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要があります。

つまり、65歳未満の人は老衰で介護や支援が必要になるわけじゃないから、一定の病気で介護必要になったときだけ保険対象とされているわけですね。

また、要介護認定申請の結果通知(認定の申請に対する処分)は、申請日から30日以内に行われますが、認定の結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から60日以内に介護保険審査会に対して審査請求することが必要です。
また、要介護認定には有効期間があるため、引き続き介護保険を利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新申請することが必要です。

介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。

以上により正解は、(1)特定疾病  (2) 30 日  (3)60 日  (4)2(割)

第1問          問52

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