問59 2015年10月応用
問59 問題文
法人税に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
T 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から( 1 )カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
U 法人税の中間申告には、前期実績による中間申告(予定申告)と、( 2 )による中間申告の2つの方法があるが、( 2 )による中間申告税額が前期実績による中間申告税額(予定申告税額)を超える場合や、前期実績による中間申告税額(予定申告税額)が( 3 )円以下である場合には、( 2 )による中間申告をすることはできない。
V 平成27年度税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度が見直された。具体的には、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える一定の法人が各事業年度において損金の額に算入することができる欠損金額について、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度においては繰越控除前の所得の金額の( 4 )%相当額が限度となり、平成29年4月1日以後に開始する事業年度においては繰越控除前の所得の金額の( 5 )%相当額が限度となる。また、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金額について、現行□□□年である繰越期間が( 6 )年に延長される。
問59 解答・解説
法人税の申告期限・中間申告・欠損金の繰越控除に関する問題です。
T 法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。
U 法人税の中間申告は、事業年度の中間で行う納税手続のことで、前期実績に基づく予定申告と、仮決算に基づく中間申告という2つの方法があります。
前期実績に基づく予定申告では、前期分の法人税額の半額(1年を事業年度とする場合)を納付し、仮決算に基づく中間申告では、今期開始から6ヶ月を1事業年度とみなした税額を納付します。
いずれの方法も、まずは一年の折り返し地点で税金を先払いさせるという点では同じですね。
ただし、それぞれの申告税額が、仮決算>前期実績となる場合や、前期実績が10万円以下の場合は、仮決算の中間申告はできません。
(原則は前期実績に基づく予定申告で行う、ということですね。)
V 青色申告をしている資本金1億円超の法人は、平成27年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の65%が限度です(以前は80%でしたが、平成27年度からは65%、平成29年度以降は50%が限度と、段階的に引き下げられます。)。
また、欠損金の繰越控除の期間は、平成28年度までは9年間、平成29年度以降は10年間で、各事業年度の所得金額を限度として、損金算入できます。
以上により正解は、(1)2(カ月) (2)仮決算 (3)100,000(円)
(4)65(%) (5)50(%) (6)10(年)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】