問58 2015年10月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

前問《問57》を踏まえ,X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。

<普通法人における法人税の税率表>

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問58 解答・解説

法人税額の計算問題です。

法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。

で、この所得金額に法人税率23.9%(資本金1億円以下の企業は800万円までは15%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
法人税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、25.5%(800万円までは15%)⇒23.9%(800万円までは15%)に改正されました(15%となるのは資本金1億円以下の企業)。

従って、
加算分小計=10,000+2,600,000+7,000,000+3,500,000=13,110,000
減算分小計=730,000
欠損金・災害損失金等の当期控除額=▲2,500,000
所得金額または欠損金額=8,711,370+13,110,000−730,000+30,630+(−2,500,000)=18,622,000円 です。

よって、課税所得金額は18,622,000円(法人税額を算出する際は、所得金額のうち千円未満は切捨て)。
よって、
法人税額=8,000,000 円×15%+(18,622,000円−8,000,000 円)×23.9%=3,738,658円

ここから試験研究費に係る税額控除額200千円と、源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税30,630円を差し引きます。
よって、
納付すべき法人税額=3,738,658円−200,000 円−30,630 円
         =3,508,028円 ⇒ 3,508,000 円(100円未満切捨て)

試験研究費に係る税額控除額200千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。
※前年度までは、復興特別法人税として法人税の10%上乗せされていましたが、復興特別法人税は2014年度で廃止されました。

以上により正解は、3,508,000(円)

問57          問59

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