第3問 2015年10月応用

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
製造業を営むX株式会社(資本金50,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で、株主はすべて個人である。以下、「X社」という)の平成28年3月期(平成27年4月1日〜平成28年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈資料〉
1.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は15,000千円で、全額を損金経理により支出しており、すべて税法上の交際費等に該当する。このうち、接待飲食費(得意先との会食によるものであり、もっぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した帳簿書類も保存されている)の合計額10,000千円が含まれている。

2.役員給与に関する事項
当期の役員給与は55,500千円であるが、このなかには毎月の定額支給の給与以外に、平成27年12月の従業員への賞与の支給時期に代表取締役であるAさんに対して支給した1,500千円が含まれている。この1,500千円について、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書を提出していない。また、当期に代表取締役であるAさんに対して簿価12,000千円、時価10,000千円であるX社所有の土地を8,000千円で売却したが、その際には4,000千円の譲渡損を計上している。

3.繰越欠損金に関する事項
前々期に発生し、当期に繰り越した青色申告の繰越欠損金が2,500千円ある。なお、これ以外に繰越欠損金の当期への繰越しはない。

4.税額控除に関する事項
当期における試験研究費に係る税額控除額が200千円ある。

5.「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額30千円・復興特別所得税額630円・道府県民税の利子割額10千円、および当期確定申告分の法人税等の見積納税額2,600千円の合計額2,640,630円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,600千円である。

(2) 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税等(地方法人特別税を含む)は730千円である。

(3) 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、法人税額から控除することを選択する。なお、特別徴収された道府県民税の利子割額は、道府県民税額から控除する。

(4) 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問56          問57

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