問10 2016年1月基礎

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

平成26年5月に成立・公布された「保険業法等の一部を改正する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 保険募集人は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、保険契約の締結等に関し、保険契約者等の保護に資するため、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2) 保険募集人は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、保険契約の締結等に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案等を行わなければならない。

3) 保険代理店は、保険募集の業務に関し、重要事項説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先管理を含めた業務の適切な運営を確保するための体制整備を講じなければならない。

4) 二以上の所属保険会社等を有する保険代理店(乗合代理店)は、取扱商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な商品の一覧を提供しなければならず、保険募集人の判断により特定の商品の提示や推奨を行ってはならない。

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問10 解答・解説

保険業法に関する問題です。

1) は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、保険金の支払条件や保険期間や保険金額等といった、保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行う(情報提供義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。

2) は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。

3) は、適切。保険業法により、保険代理店は、保険募集の業務に関し、重要事項説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先管理を含めた業務の適切な運営を確保するための体制整備を講じること(体制整備義務)が必要です。。

4) は、不適切。複数の保険会社の商品を取り扱う乗合保険代理店は、取扱商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な商品の一覧の提示を行うことと、その中から特定の商品の提示・推奨を行う場合にはその理由の説明を行うことが必要です(特定の商品の提示や推奨自体は可能です)。

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