問12 2016年1月基礎

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

X株式会社(以下、「X社」という)は、以下の定期保険(無配当)に加入した。当該定期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

保険の種類:無配当定期保険(特約付加なし)
契約年月日:平成27年12月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者 :代表取締役社長Aさん(40歳)
死亡保険金受取人    :X社
保険期間・保険料払込期間:100歳満了
死亡保険金額      :1億円
年払保険料       :220万円
65歳時の解約返戻金額 :4,600万円

1) 保険期間の当初6割相当期間(前払期間)においては、支払保険料の4分の1の金額を損金に算入し、残りの4分の3の金額を前払保険料として資産に計上する。

2) 保険期間の当初6割相当期間(前払期間)の算出にあたって、1年未満の端数が生じた場合は、1年未満の端数を切り捨てた期間を前払期間とする。

3) 契約から25年後に当該保険契約を解約する場合、それまで資産に計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った解約返戻金の額との差額を雑損失として経理処理する。

4) 契約から25年後に契約者(=保険料負担者)をAさん、死亡保険金受取人をAさんの配偶者に名義変更し、当該保険契約を退職金の一部として支給した場合、支給時における払込保険料総額の2分の1相当額がAさんの退職所得に係る収入金額となる。

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問12 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1) は、不適切。設例の無配当定期保険は、現在40歳のAさんが100歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当(加入時の年齢40+保険期間60年×2>105)します。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のこと。
長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上します。
また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半6割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。

2) は、適切。長期平準定期保険や逓増定期保険の保険期間の当初6割相当期間(前払い期間)を算出する際、1年未満の端数がある場合には、端数を切り捨てた期間が前払期間となります。

3) は、不適切。長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上ですが、解約した場合には、資産計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った解約返戻金相当額と資産計上している前払保険料との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。
本問の場合、25年後の解約時までの払込済保険料は220万円×25年=5,500万円ですから、前払保険料としての資産計上額は半額の2,750万円(76歳前後までは前半6割期間)。
よって資産計上額2,750万円<解約返戻金4,600万円ですので、差額1,850万円を雑収入として益金算入します。

4) は、不適切。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
この場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。

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