問17 2016年1月基礎
問17 問題文
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する旨の贈与契約書を作成して設定される信託であり、年間給付額は贈与税の基礎控除額である110万円が上限となる。
2) 教育資金贈与信託は、直系卑属に対して教育資金を贈与することを目的に設定される信託であり、受益者は信託契約を締結する日において30歳未満の者に限られる。
3) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資することを目的に設定される信託であり、信託契約の締結、変更、解約等の手続は家庭裁判所の指示書に基づいて行われる。
4) 特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資することを目的に設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
問17 解答・解説
信託商品の特徴に関する問題です。
1) は、不適切。暦年贈与信託は、親や祖父母等の委託者が信託銀行に信託財産を拠出し、毎年一定額を子や孫等の受益者に贈与する信託商品で、毎年贈与契約書を締結することで、贈与税の基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能になります。ただし、年間の贈与額に上限はなく、贈与税の基礎控除110万円を超えて贈与することも可能です(超過分は贈与税の課税対象)。
2) は、適切。教育資金贈与信託は、いわゆる教育資金の非課税特例を利用するための金融商品で、非課税特例を受けるために、教育資金として信託銀行等の取扱い金融機関に預け入れ、教育資金管理契約を締結することが必要となります。教育資金の非課税特例は、受贈者は30歳未満(教育資金管理契約の締結日時点)である必要があるため、教育資金贈与信託においても、受益者は信託契約締結日時点で30歳未満であることが必要となります。
3) は、適切。後見制度支援信託は、被後見人本人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
4) は、適切。特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度で、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
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