問22 2016年1月基礎
問22 問題文
平成28年1月1日から適用される金融商品の個人所得課税に係る改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 特定公社債の利子は、原則として申告分離課税の対象となり、確定申告をすることにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。
2) 特定公社債について、その譲渡に係る譲渡益は従来どおり非課税とされるが、償還差益は原則として申告分離課税の対象となる。
3) 個人向け国債を含む国債や地方債、公募公社債投資信託を特定口座に受け入れることができる。
4) 上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益は通算することができない。
問22 解答・解説
債券・株式投資の税務に関する問題です。
1) は、適切。平成28年1月1日以後、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
2) は、不適切。平成28年1月1日以後、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の譲渡益は、原則として申告分離課税となり、割引債の償還差益についても、償還時に源泉徴収されるとともに、原則として申告分離課税となります。
3) は、適切。特定公社債等には個人向け国債や公募公社債投資信託(MRF・MMF等の株式を全く組み入れることができない投資信託)も含まれ、特定公社債等は上場株式と同様に、特定口座に受入可能です。
4) は、適切。平成28年1月1日以後、特定公社債等は上場株式等と同様の課税体系となり、上場株式等との損益通算も可能となっていますが、これまで認められていた、上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の通算は不可となりました。
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