問23 2016年1月基礎
問23 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、暫定的に1口座当たり50万円を上限に仮払金が支払われることがある。
2) 預金者が破綻金融機関に対して借入金を有しているときは、借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合を除き、預金者の意思にかかわらず、預金等の債権と借入金の債務が相殺される。
3) 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎないとみなされた他人名義預金については、名義人が破綻金融機関に有する他の預金等とは合算されず、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
4) 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関が破綻した日よりも前に相続が開始した被相続人の預金は、相続分が確定している場合、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。
問23 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、不適切。金融機関が破綻し、預金保険からの保険金の支払いにかなりの日数がかかる場合、預金保険機構が預金者に仮払金(1口座あたり60万円まで)を支払うことがあります。
2) は、不適切。金融機関が破綻し、破綻した金融機関に借入金がある場合には、預金者が相殺の意思表示をすることで、預金等(債権)と借入金等(債務)を相殺可能です(借入時の特約で相殺が禁止されている場合を除く)。相殺することで、預金の払戻しと同等の効果が期待できますが、破綻した金融機関が自動的に相殺を行うことはありませんので、意思表示が必要です。
3) は、不適切。単に名義だけを借りた他人名義預金(家族名義も含む)や架空名義預金は、預金保険の保護対象外となるため、名義人・名義の借主ともに、他の預金等と合算されず、保護されません。
4) は、適切。金融機関の破綻前に被相続人の死亡により相続が開始した場合、相続分が確定しているときは、被相続人の預金は、相続人の預金として相続分に応じて分割の上、各相続人の他の預金と合算されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】