問24 2016年1月基礎
問24 問題文
金融商品の販売および取引等に係る関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等の重要事項の説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任および損害額の推定について規定されている。
2) 消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6カ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
3) 金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
4) 金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
問24 解答・解説
金融商品取引法・金融商品販売法に関する問題です。
1) は、適切。業者が重要事項の説明を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができますが、その際の賠償額は元本欠損相当額(元本割れ相当額)として推定するとされています。
2) は、適切。消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから6ヶ月、または契約締結から5年のいずれか早い方です。
3) は、適切。金融商品取引法により、金融商品取引業者は、顧客の知識・経験・財産状況・取引目的を確認し、顧客に適当な勧誘・販売を行う(「適合性の原則」)ことが必要です。
4) は、不適切。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客や機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)には、重要事項の説明を省略可能(説明義務免除)です。ただし、金融商品取引法においては、機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)に対しては説明義務が免除されているものの、説明不要と意思表示した顧客であっても、説明(書面交付)義務があります(義務免除なし)。
よって、説明不要と意思表示した顧客への説明を怠った場合、金販法違反による損害賠償責任は負わないものの、金商法違反による行政処分や刑罰の対象となるわけです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】