問25 2016年1月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 日本国籍を有していない者であっても、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。

2) 日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。

3) 非永住者が有する所得のうち、所得税の課税対象となる所得は、日本国内に源泉のある所得および日本国外に源泉のある所得のうち日本国内において支払われたものに限られる。

4) 個人が同一年中に非永住者以外の居住者と非永住者の区分に該当する期間を有する場合、その年分については日本国内および日本国外で生じたすべての所得が所得税の課税対象となる。

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問25 解答・解説

所得税の納税義務者に関する問題です。

1) は、適切。「居住者」とは、国内に引き続いて1年以上“居所”を有する個人、または国内に“住所”を有する個人で、「非居住者」とは、居住者以外の個人です(日本国籍を有しない者を含む)。
居所:居住する場所←ホテル住まいの人は、ホテルのある場所が納税地となるわけです。

2) は、不適切。「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍がなく過去10年以内に日本国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下である個人です。
つまり、非永住者=日本人じゃなくて過去10年以内に日本に住んでた期間の合計が5年以下の人、ですね。

3) は、不適切。居住者は、「非永住者」と「非永住者以外の居住者」(永住者)に分けられ、これらは課税所得の範囲が異なります。
非永住者の課税所得:国内・国外の源泉所得のうち、日本国内で支払われた、または国外から日本国内に送金されたもの
永住者の課税所得 :国内払い・国外払いに関わらず、すべての所得

4) は、不適切。同一年中に非永住者以外の居住者と非永住者に該当する期間がある場合、その区分に該当する課税所得の範囲で課税されます(日本国内・国外で生じた所得全てが課税対象となるわけではなく、非永住者時の国外払いで国内に送金されていない分は課税対象外です。)。

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