問27 2016年1月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

居住者であるAさんの平成27年分の所得等の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得等の金額は、その所得等に損失が発生していることを意味するものとする。



1) 610万円

2) 630万円

3) 690万円

4) 830万円

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問27 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と不動産所得、譲渡所得、一時所得は全て総合課税の対象です。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合不動産所得の損失100万円のうち、借金の利子分20万円は損益通算の対象外ですので、残りの80万円が損益通算の対象です。

また、ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。
ただし、内部通算は可能であるため、他の総合課税の譲渡所得と通算することは可能です(譲渡所得は、「短期」・「長期」間での通算可能)。
従って、譲渡所得=金地金200万円+▲250万円=▲50万円→0円扱い(ゴルフ会員権の赤字分のため)

以上により、
総所得金額=事業所得+不動産所得+譲渡所得+一時所得×1/2
     =650万円+▲80万円+0円+120万円×1/2=630万円

よって、正解は 2)630万円

問26      問28

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