問28 2016年1月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 支払った医療費のうち、事業専従者に該当する配偶者または合計所得金額が38万円超の配偶者に係る医療費は、医療費控除の対象とならない。

2) 支払った医療費のうち、医療費を支出すべき事由が生じた時の現況において生計を一にしていても、現実に医療費を支払った時の現況において生計を一にしていない親族に係る医療費は、医療費控除の対象とならない。

3) 夫が生計を一にする妻の出産に係る医療費を支払い、妻が健康保険から出産育児一時金を受け取った場合、夫の医療費控除の計算上、妻が受け取った出産育児一時金の額を差し引く必要がある。

4) 自己が入院したことによる医療費を支払い、入院中の労務に服することができない期間について健康保険から傷病手当金を受け取った場合、医療費控除の計算上、受け取った傷病手当金の額を差し引く必要がある。

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問28 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

1) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額ですが、本人や配偶者・扶養家族の所得に制限はありません(医療費控除の上限は、毎年200万円まで)。
なお、配偶者控除は、事業専従者や合計所得38万円超である配偶者には適用対象外となります。

2) は、不適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となります。「生計を一にしている」かどうかは医療費を支出すべき事由の発生時点で判断され、実際に医療費を支払った時点で生計を一にしていない(生計同一の家族が死亡していた等)場合でも、医療費控除の対象となります。

3) は、適切。医療費控除を受ける際は、保険金などで補填された金額を差し引いて控除額を計算しますが、本人や家族が受け取った、健康保険等で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等も、保険金などで補填された金額の対象です。

4) は、不適切。医療費控除を受ける際は、保険金などで補填された金額を差し引いて控除額を計算しますが、「医療費の補填目的の給付金」でない所得補償保険金や、健康保険から支給される傷病手当金・出産手当金等は、医療費控除を計算する際に差し引く必要はありません

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