問29 2016年1月基礎
問29 問題文
平成27年度税制改正により創設された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 同一年中に2以上の市町村または特別区に対して寄附を行った場合は、本制度の適用を受けることができない。
2) 給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、本制度の適用を受けることができない。
3) 本制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附者本人の住所地の市町村または特別区に提出しなければならない。
4) 本制度の適用を受けた場合、確定申告をすることなく、寄附を行った年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の減額を受けることができる。
問29 解答・解説
寄附金控除・ふるさと納税に関する問題です。
1) は、不適切。ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告不要な給与所得者等に限り、ふるさと納税による寄附先が5団体以内であれば、確定申告不要で寄附金控除申請が可能となる制度です。
2) は、適切。年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要ですので、ふるさと納税ワンストップ特例の適用対象外です。
3) は、不適切。ふるさと納税ワンストップ特例を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出することが必要です。
4) は、不適切。通常の寄附金控除では、確定申告することで、寄附した年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の減額を受けることになりますが、ふるさと納税ワンストップ特例では、所得税の控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降の住民税の減額により寄附金控除を受けることになります。
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