問46 2016年1月基礎
問46 問題文
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) Aさんが平成27年3月25日に死亡し、Aさんが平成27年3月10日に購入し、相続開始時において所有権の移転登記がされていなかった不動産をAさんの妻が相続により取得した。この場合、Aさんの妻が取得した当該不動産は、相続税の課税対象となる財産に含まれる。
2) 老齢基礎年金の受給権者であるBさんが平成27年6月10日に死亡し、Bさんに支給すべき年金給付でまだ支給されていない年金をBさんの妻が受け取った。この場合、Bさんの妻が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる財産に含まれる。
3) 会社員であるCさんが平成27年8月22日に死亡し、Cさんの勤務先からCさんに8月25日および9月25日に支給すべき給与がCさんの妻に支給された。この場合、Cさんの妻が受け取った当該給与は、相続税の課税対象となる財産に含まれる。
4) Dさんが平成27年10月20日に死亡し、Dさんの妻が平成27年12月15日に準確定申告書を提出して、Dさんが納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた。この場合、Dさんの妻が受け取った当該還付金は、相続税の課税対象となる財産に含まれる。
問46 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1) は、適切。不動産の売買契約締結後、所有権移転登記の完了前(登記上の所有権者は売主のまま)に相続が発生した場合、被相続人が買主ならば、不動産は相続税の課税対象となり、不動産代金に未払い金があれば相続債務となります。
反対に、被相続人が売主ならば、不動産は相続税の課税対象外となり、不動産代金に未払い金があれば、 売買残代金請求権が相続税の課税対象となります。
2) は、不適切。未支給年金とは、死亡した時点で既に支給されるはずだった年金(年金は後払いのため、死亡した月分の年金は2ヶ月後に支払われる)で、遺族に支給されますが、相続税の課税対象財産には含まれず、遺族の一時所得として所得税の対象です。
3) は、適切。相続開始時に支給時期の到来していない給与は、被相続人の退職所得や給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象です。
4) は、適切。被相続人の準確定申告で還付金があったときは、相続財産に加算されます。逆に準確定申告で算出された所得税額(相続時に金額が未確定だったもの)は、債務控除として相続財産から控除できます。
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