問47 2016年1月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 被相続人の配偶者は、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることにより、相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか少ない金額を超えない場合に限り、納付すべき相続税額は算出されない。

2) 被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていた相続人は、その相続税額から相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税相当額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。

3) 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人であり、かつ、20歳未満であったとしても、婚姻している場合には成年者とみなされるため、未成年者控除の適用を受けることはできない。

4) 被相続人がその相続開始前15年以内に相続税を納付していた場合、当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から当該被相続人が納付した相続税額の一定割合を控除することができる。

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問47 解答・解説

相続税の税額控除に関する問題です。

1) は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

2) は、適切。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)

3) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、結婚している場合でも、20歳未満であれば未成年者控除の対象となります(日本では結婚すると20歳未満でも法律上成人とみなされますが、未成年者控除では結婚に関係なく年齢だけで判断されます。)。

4) は、不適切。父親を亡くした数年後に母親も亡くすといったように、立て続けに相続が発生した場合、同じ相続財産に対して短期間で複数回の相続税負担が発生してしまいます。このため、一次相続から10年以内に二次相続があると、二次相続では一次相続で納付した相続税の一部を控除(相次相続控除)することができます。

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