問48 2016年1月基礎
問48 問題文
取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)は、課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)から負債の合計額および評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を直前期末における発行済株式数で除して計算する。
2) 純資産価額を計算する場合において、評価会社が有する資産のなかに課税時期前5年以内に取得した土地等や家屋等があるときは、その土地等や家屋等の価額は課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評価する。
3) 評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に死亡退職金が支給された場合、当該死亡退職金は相続開始時である課税時期現在においては帳簿等に記載されていないため、相続開始時の純資産価額を計算するときの負債として計上することはできない。
4) 課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。
問48 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、不適切。1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×38%
それぞれの項目は課税時期において仮決算した評価額・株式数を用いることが原則とされていますが、直前期末から著しい変動がなければ、直前期末の数字を用いることも可能です(実務上は直前期末の数字を使う方が多い)。
2) は、不適切。純資産価額を計算する場合、課税時期開始前3年以内に取得・新築した土地等家屋等は、課税時期における通常の取引価額相当額で評価します(通常は路線価や固定資産税評価額で評価)。
3) は、不適切。オーナー経営者の死亡による相続発生後であっても、相続人等に支給することが確定した死亡退職金や功労金、社葬費用等は、純資産価額の評価上負債として計上できます。
4) は、適切。会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が50%以上の場合、株式保有特定会社とされ、純資産価額方式またはS1+S2方式により評価されます(納税者が選択可能)。
※S1+S2方式:株式の要素を除外した金額と、株式を純資産価額で計算した金額との合計
なお、土地保有特定会社や株式保有特定会社の株式を同族株主が取得した場合は、純資産価額方式で評価します。
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