問52 2016年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の障害給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、その初診日から起算して( 1 )を経過した日、または( 1 )以内に傷病が治ったときはその治った日において、国民年金法に規定される障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金の支給を請求することができます。
障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する場合は( 2 )円(平成27年度価額)、障害等級1級に該当する場合は( 2 )円の( 3 )倍相当額です。また、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす( 4 )があるときは、障害基礎年金の額に加算額が加算されます」

U 「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、その初診日から起算して( 1 )を経過した日、または( 1 )以内に傷病が治ったときはその治った日において、厚生年金保険法に規定される障害等級1級から3級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の支給を請求することができます。
また、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から( 5 )年以内に治った日において、その傷病により障害等級3級の障害の程度より軽度の障害の状態にある者は、一定の要件を満たすことにより障害手当金の支給を受けることができます。
障害厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金と同様に計算されます。ただし、受給権者の被保険者期間が( 6 )月に満たない場合は、( 6 )月とみなして計算されます。また、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす( 7 )があるときは、障害等級1級または2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
なお、障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( 8 )相当額が最低保障されます」

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問52 解答・解説

障害基礎年金・障害厚生年金に関する問題です。

T 障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日

また、障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。
よって、平成27年度は2級は780,100円、1級は780,100円×1.25です。
さらに、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します。

U 障害厚生年金も障害基礎年金と同様に初心から1年6ヶ月経過した日が障害認定日ですが、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
また、障害厚生年金には、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

なお、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。

さらに、障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金の4分の3相当額の最低保障があります。

以上により正解は、(1)1年6カ月 (2)780,100(円) (3)1.25(倍) (4)子
(5)5(年) (6)300(月) (7)配偶者 (8)4分の3

問51          問53

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