問53 2016年1月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

仮に、Aさんが、在職中の平成28年1月24日に死亡し、妻Bさんが遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、年金額は、平成27年10月時点の価額(本来水準による価額)に基づいて計算するものとする。また、資料中の「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
(1)厚生年金保険の被保険者期間
・平成10年4月〜平成15年3月(60月)
・平成15年4月〜平成27年12月(153月)

(2)平均標準報酬月額および平均標準報酬額
・平均標準報酬月額:240,000円
・平均標準報酬額 :350,000円

〈資料〉
特別支給の老齢厚生年金の年金額(平成27年10月時点の価額、本来水準による価額)
下記、遺族厚生年金の計算式の T)+U)

遺族厚生年金の計算式
T)報酬比例部分の額(円未満を四捨五入)=( (1)+(2) ) ×□□□月/□□□月× □/ □
(1)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

報酬比例部分の給付乗率(1,000分の)
総報酬制導入前・・・新乗率:7.125 旧乗率:7.5
総報酬制導入後・・・新乗率:5.481 旧乗率:5.769

U)中高齢寡婦加算額=585,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問53 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

Aさんの被保険者期間は、60月+153月=213月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/213を乗じる)することになります 。
また、問題文では「平成27年度の本来水準」に基づき計算するように指示されていますので、「新乗率」を使って計算します。
※実際の年金計算では、新乗率(本来水準額)と旧乗率(従前額保障)それぞれで計算し、高い方が支給額となります。

遺族厚生年金額=(T+U)×300/213×3/4
       =418423.468…(円未満四捨五入)
       ≒418,423 円
※T:240,000円×7.125/1,000×60月=102,600円
※U:350,000円×5.481/1,000×153月=293,507.55円

なお、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
Aさん死亡時、妻Bさんは42歳で子どもがいませんので、中高齢寡婦加算の対象です。

従ってBさんに支給される遺族厚生年金の合計額は、
418,423 円+585,100 円=1,003,523 円 です。

以上により正解は、1,003,523(円)

問52          第2問

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