問54 2016年1月応用
問54 問題文
Mさんは、Aさんに対して、ジュニアNISAの仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「ジュニアNISAは、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金や譲渡益等が非課税となる制度です。未成年者が口座開設者となり、原則として、その親権者等が未成年者を代理して運用管理を行います。平成28年1月から口座開設の受付が開始され、平成28年4月から上場株式等の購入が可能となります。
20歳以上の者を対象としたNISA口座に平成28年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は( 1 )万円であるのに対して、ジュニアNISA口座に平成28年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は( 2 )万円です。なお、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として( 3 )方式を選択する必要があります。
子や孫の将来に向けた長期投資というジュニアNISAの制度趣旨などから、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、原則として、口座開設者が3月31日時点で( 4 )歳である年の前年の12月31日まで口座外に払い出すことはできません」
問54 解答・解説
ジュニアNISAに関する問題です。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は、平成27年度までは一人年間100万円ですが、平成28年度以降は一人年間120万円までとなります。
これに対し、ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までです。
また、NISA口座やジュニアNISA内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
なお、ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。
以上により正解は、(1)120(万円) (2)80(万円) (3)株式数比例配分(方式) (4)18(歳)
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