問60 2016年1月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)および「固定資産の交換の特例」(所得税法第58条)に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「日影規制の対象区域は、( 1 )地域、工業地域、工業専用地域以外で、地方公共団体の条例で指定された区域となる。ただし、日影規制の対象区域外にある建築物であっても、高さが( 2 )mを超え、かつ、( 3 )日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、原則として当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
日影規制の対象区域である近隣商業地域においては、原則として、高さが( 2 )mを超える建築物が高さの制限を受ける」

U 「『固定資産の交換の特例』の適用を受けるためには、交換譲渡資産および交換取得資産がいずれも固定資産であり、( 4 )年以上所有していたものでなければならない。また、交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、原則として、これらの時価のうちいずれか高いほうの時価の( 5 )%以内でなければならない。
なお、一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買とした場合は、『固定資産の交換の特例』の適用にあたって、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は( 6 )として取り扱う」

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問60 解答・解説

日影規制・固定資産の交換の特例に関する問題です。

T 建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象ですので、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。

ただし、日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、高さが10m超で、冬至日に日影規制の対象区域内に日影を及ぼす場合は、規制対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の対象となります。
冬至日は日影が最も長くなるため、日影規制も冬至日に日影になる時間の長さに応じて判断されます。

なお、建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が、日影規制の対象で、それ以外の地域(中高層住居専用や住居・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域)では、高さが10mを超える建築物が、日影規制の対象です。

U 固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要です。

また、固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。

なお、固定資産の交換の特例では、資産の一部分は交換・他の部分は売買とした場合、実態としてはその資産全体を売買代金とともに交換していることになるため、売買代金を交換差金等として、交換の特例の適否を判定することなります(高い方の20%以内か)。

以上により正解は、(1)商業(地域) (2)10(m) (3)冬至(日) (4)1(年)
(5)20(%) (6)交換差金等

第4問          問61

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