問2 2016年9月実技(資産設計)
問2 問題文
健司さんは実家を二世帯住宅に建て替えるに当たり、将来、父に相続が起こった場合のことも考えておきたいと思っている。健司さんの父に相続が開始したときの状況が下記<資料>のとおりである場合、相続税の計算において、この土地の「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、健司さんの父はこの他に宅地等を所有しておらず、健司さんと生計は別であるものとする。
<資料>
・ 敷地:健司さんの父が所有する180u の宅地
・ 建物:玄関が別で内部で行き来できない、構造上完全に分離された二世帯住宅
・ 健司さんの父の相続開始後の状況:健司さんの父が所有する敷地および建物は、健司さんが相続により取得する。健司さんは相続開始から相続税の申告期限まで引き続きこの宅地を所有し、二世帯住宅に居住する。
1.健司さんと父が1棟の建物を共有で登記していた場合、健司さんは小規模宅地等の特例の適用を受けることができる。ただし、適用を受けることができるのは180u に父の建物共有持分を乗じた面積である。
2.健司さんと父が1棟の建物を共有で登記していた場合、健司さんは小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
3.健司さんと父が、それぞれ取得する専有部分を区分所有建物として登記していた場合、健司さんは小規模宅地等の特例の適用を受けることができ、適用を受けることができる面積は180uである。
4.健司さんと父が、それぞれ取得する専有部分を区分所有建物として登記していた場合、健司さんは小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
問2 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能であり、またそれぞれの持分を共有登記した場合には、敷地全てに適用されます。
従って、1.と2.は誤りです。
また、小規模宅地の特例は、二世帯住宅については内部が独立していても適用可能ですが、それぞれの居住部分を区分建物所有登記し、親子が別生計の場合には、敷地全てについて特例が適用されません。
従って、3.は誤りで、4.が正しいです。
よって正解は、4.健司さんと父が、それぞれ取得する専有部分を区分所有建物として登記していた場合、健司さんは小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
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