問5 2016年9月実技(資産設計)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

綾子さんは父の浩二さんから、裕樹さんの教育資金を贈与したいという申し出を受けて、FPの佐久間さんに「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の内容について相談をした。この制度に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)受託者が信託銀行の場合、贈与者は信託銀行と教育資金管理契約を締結して贈与する資金を教育資金口座に入金し、受贈者(またはその親権者)は信託銀行に請求して教育資金を払い出す。

(イ)非課税の対象となる教育資金とは学校等に直接支払う授業料などを指し、学習塾や習い事の費用は対象外である。

(ウ)受贈者が30歳に到達した時点で教育資金口座に残高があった場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した額について、その時に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

(エ)非課税となる金額は受贈者1人につき1,500万円までであり、この範囲内であれば同時に複数の金融機関と教育資金管理契約を結ぶことができる。

ページトップへ戻る

問5 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

(ア)は、○。教育資金の非課税特例では、贈与する資金を教育資金として信託銀行等の取扱い金融機関に預け入れ、教育資金管理契約を締結することが必要ですが、受贈者や親権者が、教育資金として支出した際の領収書等を取扱い金融機関に提出することで、支出した教育資金相当額が払い出されます

(イ)は、×。教育資金の非課税特例は、学校等以外の者に支払われる金銭も対象となりますが、教育サービスや施設使用料のほか、スポーツや文化芸術・教養の指導も適用対象です。
つまり、塾費用だけでなく、習い事の費用も非課税となるわけですね。

(ウ)は、○。教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
30歳時に残額相当額の贈与があったとみなされるため、残額が贈与税の基礎控除110万円を超えていると、贈与税の申告義務が発生します。

(エ)は、×。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、教育資金として信託銀行等の取扱い金融機関に預け入れ、教育資金管理契約を締結することが必要であり、教育資金管理契約を複数の金融機関で同時に締結することはできません

問4                問6

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.