問7 2016年9月実技(資産設計)
問7 問題文
綾子さんの父の浩二さんは、母の相続により取得した土地(空き地)を平成28年中に譲渡した。浩二さんがこの土地を譲渡した<条件>が下記のとおりである場合、浩二さんのこの土地の譲渡による手取り金額(譲渡費用、所得税および住民税を控除した後の金額とし、復興特別所得税は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、浩二さんは母の相続について単純承認し、相続税は発生していない。また、相続の際の不動産登記費用および浩二さんの所得控除については考慮せず、解答に当たっては、納付すべき税額が最も少なくなるように計算するものとする。
<条件>
・浩二さんの母が土地を購入した日 昭和58年4月3日
・浩二さんの母の土地の取得価額 2,500万円
・浩二さんの母の相続開始の日 平成26年7月10日
・相続時の土地の相続税評価額 3,300万円
・譲渡時の土地の固定資産税評価額 2,900万円
・土地の譲渡価額 4,200万円
・土地の譲渡日 平成28年2月28日
・土地の譲渡費用 200万円
1.3,415万円
2.3,700万円
3.3,780万円
4.3,860万円
問7 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
また、取得費には土地・建物の購入・建築代金等のほか、取得の際に要した登記費用・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料等も含みます。
本問の場合、土地の購入代金以外の費用の記載はないため、取得費は取得価額2,500万円となります。
なお、土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができますが、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときでも、概算取得費を選択可能です。
よって、概算取得費=譲渡価額4,200万円×5%=210万円<2,500万円ですので、本問では概算取得費は選択せず、2,500万円となります。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、更地の譲渡であり、3,000万円の特別控除等の適用がないため、上記の計算式の「特別控除」部分は0円となります。
課税長期譲渡所得=4,200万円−(2,500万円+200万円)
=4,200万円−2,700万円=1,500万円(譲渡益)
次に、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%です。
●所得税
1,500万円×15%=225万円
●住民税額
1,500万円×5%=75万円
●所得税・住民税の合計額
225万円+75万円=300万円
従って、手取り金額=譲渡価額4,200万円−(譲渡費用200万円+税300万円)=3,700万円
以上により正解は、2. 3,700万円
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