問8 2016年9月実技(資産設計)
問8 問題文
綾子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、裕樹さんの出産に係る出産手当金を受給した。以下の<資料>に基づく綾子さんの出産手当金の1日当たりの給付金額として、正しいものはどれか。
<資料>
[綾子さんの出産手当金支給期間]
・平成28年5月2日から8月7日まで
※支給期間について給与(報酬)の支払いはなかったものとする。
[綾子さんの標準報酬月額]
・平成26年9月から平成27年8月まで…190,000円
・平成27年9月から平成28年8月まで…200,000円
[出産手当金の1日当たりの給付金額]
・A÷30×2/3
※A=支給開始日以前の継続した直近12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額
=当該各月の標準報酬月額の総額÷12
※「30」で割ったところで10円未満を四捨五入する(10円単位とする)。
※「2/3」を掛けたところで1円未満を四捨五入する(1円単位とする)。
1.6,667円
2.6,580円
3.4,447円
4.4,387円
問8 解答・解説
健康保険の出産手当金に関する問題です。
産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されますが、支給額は休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額で、産前42日+産後56日の合計98日の範囲内です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(傷病手当金も同様)。)
よって本問の場合、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額は、平成27年6〜8月(3ヶ月)と平成27年9月〜平成28年5月(9ヶ月)までの合計額を平均して求めます(支給開始日「以前」の12ヶ月平均のため、支給開始日の属する月も含めて平均を算出)。
(19万円×3ヶ月+20万円×9ヶ月)÷12ヶ月=19.75万円
よって出産手当金の1日当たりの給付金額は、
出産手当金=197,500円×30分の1×3分の2
=6,580×2/3 ←10円未満四捨五入
=4,387円 ←円未満四捨五入
以上により正解は、4. 4,387円
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